🏡まったのブログ

イラストACは一部でもロゴ使用OKか?

イラストACはフリーの上質なイラストを、商用利用OK・加工OKで配布してくれているありがたいサイトだが、この「商用利用OK」の範囲がどこまでなのか、判断に迷うことがあった。

今回はあるクライアント様のWebデザインをすることになったのだが、話の流れでロゴもデザインすることに。Illustratorはもちろん使えるのだが、キャラクターのイラストを上手く描けなかったので、ロゴの一部にイラストACのキャラクターを使いたかったのだ。

結論を言うとNGとのこと

結果的に言うと「NG」とのこと。ポイントとしては「そのイラストがあるかどうかで、商品の価値が大きく左右されるかどうか」という点で違反となるよう。

ただ、このことが利用規約公式ブログ、ネット上の記事に情報が出ていなかったので、このブログを書いた(法人やサイトのロゴに丸々使ってはNGというのはネットの記事などにあったのだが)。

・ロゴマークへの使用(一部であっても禁止です)

というのが、イラストACのヘルプチャットの「禁止している使用方法について」という項目で回答された。

Webデザインに関する他のケースについて

【禁止】商品化利用 ・販売用製品に利用
カレンダー、ジグソーパズルなど

【禁止】再配布
インターネット上で素材としての配布、ブログテンプレートの再配布など

とあるので、まず有料・無料問わず、テンプレに組み込んで配布するのは明確に違反行為。しかし

>【OK】イラストを使用先の一部分に利用すること
>企業のホームページ、個人用ホームページ、バナーなど

とあるので、Webサイトに制作するのに、イラストを使うのはOKらしい。ここでの「商用利用」というのは、「企業が営利活動をする上でのPR/広報、マーケティングの手段としてのWebサイト(ホームページ)を制作・運営する上で使って良いよ」っていう意味だろう。あくまで「企業の活動という、イラストなしにしても主体となる価値を持っているもの・こと」に対して、一部利用するのはOKというニュアンスっぽい。

個人がWebサイトを運営して広告収益を得たり、ECサイトを運営した際に商品説明画像として「悩みを抱えている女性の絵」といったものを、商品説明に加えるといったことはOKっぽい。

だがデザインすることに対して対価をいただくWebデザインという請負仕事において、たとえそのWebデザインという仕事が受注した案件の“一部”であっても、また全体デザインの中で(ロゴのように)使う部分が“一部”であっても、この場合の“一部利用”は、そもそもデザインする、イラストレートする、ということ自体に価値を見出し、対価を受け取るWebデザインという仕事において、利用規約違反のように思う。

もしWebデザイナーを名乗るのなら「そりゃお前がオリジナルのコンテンツを生み出せよ。他人のイラスト・デザインを使うくらいならデザイナーと名乗るな。もしくはそのイラストレーターにも報酬を還元しろよ」と突っ込まれそうだが。

うーむ、難しい。実際もし使っても大半はバレないだろうけど、また著作権とか面倒なことだけど、やっぱり人としての筋や正しさを通すのが私の信念なので、一流企業を作るためにも、こういった部分はキッチリやろうと思います。